50代・60代・70代のシニア世代の仕事に有益な資格「行政書士」の紹介

行政書士 learning
画像 by せはろ

今回は、前回の記事(50代・60代・70代のシニア世代の仕事に有益な資格を調べました)の中に挙げていた「行政書士」について詳しく紹介させてもらいます。

40代の私が漠然とした将来への不安を払拭するため、将来 50代・60代・70代のシニア世代の仕事に有益な資格を調べた内容です。現在 50代・60代・70代のシニア世代の方にも有益な資格情報になっています。

「行政書士」とは

書類作成のスペシャリストです。許認可申請・権利義務関係・事実証明などの書類作成の代理ができます。

資格名称仕事内容取得難易度 他
行政書士行政に提出する書類の作成等を行います。
 作成並びに提出手続代理
 遺言書等の権利義務
 事実証明及び契約書の作成
 行政不服申立て手続代理等があります

行政書士法に基づく国家資格です。
総務省_行政書士制度WEB参考)
超難関

資格試験は年1回
「法令等科目」
「一般知識等科目」
の2種類から出題

更新の必要はなし

「行政書士」に関する就業者統計データを下に示します。行政書士が属する主な職業分類(学術研究,専門・技術サービス業)の統計情報です。

項目数値
就業者数
(出典:平成27年国勢調査)
243990人
賃金(年収)
(出典:令和3年賃金構造基本統計調査)
584.4万円
労働時間(月間)
(出典:令和3年賃金構造基本統計調査)
161時間
年齢
(出典:令和3年賃金構造基本統計調査)
43.3歳
厚生労働省 情報提供サイト「jobtag」参考

ハローワーク求人統計データです。

項目数値
求人賃金(月額)
(令和3年度)
25.9万円
有効求人倍率
(令和3年度)
0.38
厚生労働省 情報提供サイト「jobtag」参考

賃金:584.4万円は、日本の平均給与461万円(国税庁WEB参考)に対して1.2倍以上の収入が期待できます。

労働時間は、161時間÷20日=8.05時間/月と平均的な労働時間です。平日も自分の時間を確保することができると思います。

一般的な就業形態です。「自営、フリーランス」が7割以上を占めていますが、雇用されている方「正規の職員、従業員」も20%近くあります。個人事業主が多いようです。

厚生労働省 情報提供サイト「jobtag」参考

就業者数24.3万人は多く感じられる方もいると思いますが、下のグラフからまだまだこれから増えていくことになると思います。

労働者過不足判断 (出典:令和4年 厚生労働省「労働経済動向調査」)社会保険労務士が属する産業(学術研究,専門・技術サービス業)の産業別景況動向をグラフです。
グラフの数値が大きいほど、労働者が不足と判断しているできます。このグラフから不足傾向が確認できます。

詳細は、記事「50代・60代・70代のシニア世代の仕事に有益な資格「行政書士」の紹介」にまとめていますので、参考にしてください。

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「行政書士」の資格を取るメリットは何か?

  • 独立開業
  • 困った人を手助けできる

このようなメリットが考えれらます。

勉強するレッサーパンダ
画像 by せはろ

独立開業

数千から万単位の書類を作成できる知識と技術を活かして、独立開業することができます。

自分の手で立ち上げた事務所・活動の拠点で、理念も事業方針も営業戦略も、休みの日や報酬などもすべて自分に決定権があります。

産廃業者許認可申請、飲食店営業許可申請、車庫証明、遺産分割協議書、社団法人設立届、議事録、定款など、さまざまな許認可申請や事実証明の各分野のスペシャリストになることもできますし、まんべんなく実績を積み重ね、顧客の満足を得ていくこともできます。

困った人を手助けできる

行政書士は書類作成のプロです。「さまざまな事情から書類が作成できない人に変わって必要な手続きを代行できる」専門家です。

例えば、行政書士の業務の中に、
 「帰化申請」「滞在許可申請」「残留延長申請」など
外国人を相手とするサービスがあります。

日本に住む外国人が帰化を望んだり、滞在延長を希望したりする場合、
膨大な数の書類を集めて必要事項を記載し、入国管理局に提出しなければなりません。

なかなか労力のいる作業であると同時に、
日本のお役所習慣に慣れていない外国人からすると、
ストレスを感じることが多いかもしれません。
行政書士などの専門家がサポートすることで、
彼らは気持ちよく日本での生活を続けることができます。

専業業務(独占業務)は何がある?

行政書士の独占業務は
官公署に提出する書類および
事実証明・権利義務に関する書類 の作成代理です。

官公署は、市役所や区役所、町村役場などお役所のことで
事実証明の書類は、契約書や遺言書、内容証明などです

行政書士の独占性を認める根拠は
行政書士法「業務第一条の二、三」で定められています。

条文のポイントです。

  1. 行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類作成を業とする
  2. 行政書士は、1の場合でも、その業務を行うことが他の法律で制限されているものについては、業務を行うことができない
  3. 行政書士が作成できる契約その他に関する書類を代理人として作成できる
  4. 書類の作成について、行政書士は相談に応じることができる

行政書士が作成できる書類の一例

行政書士が作成できる書類の「1万点以上」の一例を挙げます
まず種類を大別すると、
 「許認可申請に関するもの」
 「事実証明または権利義務に関するもの」
に分かれます。

許認可申請に関するものの一例です。
・飲食店営業許可申請書
・建設業許可申請書
・旅館営業許可申請書
・農地転用許可申請書
・宅地建物取引業免許許可申請書
・道路使用許可申請書
・風俗営業許可申請書
・NPO法人許可申請書
・個人タクシー免許申請書
・建築確認申請書
・旅行業登録申請書
・医療法人設立許可申請書

権利義務または事実証明に関するものの一例です。
・遺産分割協議書
・遺言書
・各種契約書
・念書
・示談書
・内容証明
・嘆願書
・請願書
・定款
・帰化申請書
・永住許可申請書
・在留期間更新許可申請書
・車庫証明
・国籍取得届
・議事録
・実地調査にもとづく各種図面書類

ここで紹介した書類の種類はメインのもので、一部です
官公署に提出する必要がある書類の作成業務が発生すれば、
法律上の制限があるものを除き、行政書士が担当することができます。

また、作成できる書類の数は、新たに法律や条令が制定されれば増えますので。
そうなれば、行政書士の活躍フィールドはますます広がっていきます。

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